「完全成功報酬にした一番の理由は、お客様にとって納得性が高いことです。また、着手金を受け取ると、コンサルタントが自分の営業成績を意識して、着手金欲しさに営業をしてしまう弊害が生じがちです。着手金が300万円もらえるなら、この企業には買い手がつかないとわかっていても、300万円を獲りに行ってしまう。あるいは売却希望企業が3億円で売りたいと希望している場合、どう見ても1億円でしか売れない企業でも『任せてください』と受託してしまう。
その結果、買い手が見つからない滞留案件が増えてしまい、着手金をとる仲介会社のなかには何百件も滞留案件を抱えているところもあります」
依頼主には見えないが、着手金には、こうした弊害が潜在している。完全成功報酬に定めたのは、いわば“見えない信頼性”の担保でもある。
さらにスピードと交渉力にも相違が発生する。着手金を受け取らなければ、同時並行で複数の買い手候補にアプローチでき、売り手は条件を比較して早期に相手を選定できる。一方、着手金を受け取る仲介会社は売り手と買い手の双方から受け取るため、一度に限られた相手としか交渉できない。おのずと売却期間が長引いてしまう。
交渉力の面では、着手金や中間金を支払えば、売り手側に対価を得たいというインセンティブが働きがちだ。対価を得るために適正な条件とかい離した成約も辞さず、交渉力が低下してしまうのである。コンサルタントにも、拙速に基本合意を交わそうというインセンティブが働く。だが、完全成功報酬なら「成約可能性を見極めたうえで受託し、成功させようと高いモチベーションをもって仕事をすることができます」(藤井氏)という。
同社はこれまで自ら聴取した約1万件の買収希望情報をもとに、1人平均で年間3件を成約させている。藤井氏によると、この実績は業界トップクラス(業界平均は約1件)で、受託から成約までの期間も短く、同業が1年近くを要しているのに対して、平均6カ月に収めている。
同社は成功報酬の算出でも、多くの仲介・アドバイザリー会社と異なっている。他社では移動総資産の金額に応じた報酬料率を適用して算出する例が多いが、同社が算出のベースにしているのは譲渡価格である。
かりに売却企業の株式譲渡価格が5億円、負債が20億円の場合、移動総資産をベースにすれば25億円に報酬料率を掛けて成功報酬が産出されるが、ベースが譲渡価格なら報酬料率の対象は5億円である。成功報酬には何倍もの差が開く。
経済ジャーナリスト
小野 貴史