スイスの金融監査機関(FINMA)、ICOに関するガイドラインを作成

スイスの金融監査機関のFINMAは、マネーロンダリングなどを防止する為にICOによる資金調達を監視し、規制する為のガイドラインを発表した。
スイスではICOの案件が急激に増加し、適用される規制の問い合わせが増加していることから、今回のガイドラインの作成を行った。
今後行われるICOの内容は、規制当局により発行されるトークンの利用目的だけでなく、ICOによって発行されるトークンがICOの時点で取引可能で譲渡可能であるかどうかなどを念入りに調査される事になる。
FINMAはICOトークンの定義を以下の3つに分けるとしている。
Payment ICOs(決済用トークン)
受け渡しが可能で、決済手段としての機能を果たすトークン。資金洗浄防止取締法に遵守する必要があり、これらのトークンは有価証券として扱われない。
Utility ICOs(ユーティリティートークン)
アプリケーションやサービスの提供のためであるならば、そのトークンは有価証券として扱われない。投資対象として発行トークンが機能するならば、有価証券として扱われる。
Asset ICOs(資産トークン)
ICOによって発行されたトークンは有価証券として扱われる。トークンの保有者への配当や資金調達の手段などを提供する場合は資産や債権として扱われる。また、これらは厳格な要件をクリアする必要がある。
