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金融庁、新たに仮想通貨交換業者に業務停止命令

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ブルードリームジャパン株式会社(本店:岐阜県岐阜市) は、現在金融庁による業者登録の審査中となるみなし業者であり、金融庁は同社に対し2ヶ月の業務停止命令を出した。

同社は、平成30年4月11日から平成30年6月10日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く。)となる。

金融庁は同時に業務改善命令を出しており、同社は5月11日までに業務改善の報告を書面で提出するように求めている。

業務改善命令の内容は以下

1) 利用者に対する情報提供の実行
2) 外部委託先管理態勢の構築
3) 法定帳簿の作成・保存
4) 取引時確認等の実行
5) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
6) システムリスク管理態勢の構築
7) 上記1)から6)が実施できていない根本的な原因の分析・評価、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

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