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スイス政府は既存の金融法の中でブロックチェーンを規制する方針を発表

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スイス政府は既存の金融法の中でブロックチェーンを適応させたいと考えている。

スイス連邦参事会は金曜日に分散型台帳(DLT)やブロックチェーンに対する法的枠組みに関するレポートを発表した。内容はスイスの既存の法律は、ブロックチェーンのような新しい技術を取り扱うのに非常に適しているものの、多少の調整が必要である、というものであった。

参事会は、仮想通貨の法的確実性を高めるために国の証券法の改正を提案している。
また、参事会は破産手続において破産債務者の総資産から暗号資産を分離することを望んでいる。

しかし、国の既存の債務執行および破産法(DEBA)の下では、これらの資産を分離することができるかどうかは不明であるため、関係当事者にとって「法的確実性に対する大きな必要性」がある。それ故にDEBA法の変更が検討されている。

さらに、参事会はブロックチェーン分野のインフラ提供者に新たな「認可カテゴリー」の創設を提案している。
それに応じて金融市場インフラストラクチャーに関する法律を改正する予定であるが、現在は、まだ特定の変更を提案していないという。
金融市場規制における「有価証券」および「デリバティブ」という用語の中心的定義は、ブロックチェーンベースのビジネスモデルにも関連しているのが原因だ。

国のマネーロンダリング防止法に関しては、仮想通貨とICOに関連する活動をカバーするのに十分だと述べた。 「マネーロンダリング防止法の一般原則は、仮想通貨資産にも適用される」とし、現時点では「根本的な修正」の必要はないと付け加えた。

スイス政府は、連邦財務省がfintechを規制する計画を説明した2016年以来、ブロックチェーンの規制に取り組んでいる。
その後、2017年初頭に、参事会自体は、ブロックチェーンを含むフィンテックを考慮に入れて、国内金融業界の規制変更に関する協議を求めていた。

参照元:CoinDesk

記事執筆
塚田愼一

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