また、参事会は破産手続において破産債務者の総資産から暗号資産を分離することを望んでいる。
しかし、国の既存の債務執行および破産法(DEBA)の下では、これらの資産を分離することができるかどうかは不明であるため、関係当事者にとって「法的確実性に対する大きな必要性」がある。それ故にDEBA法の変更が検討されている。
さらに、参事会はブロックチェーン分野のインフラ提供者に新たな「認可カテゴリー」の創設を提案している。
それに応じて金融市場インフラストラクチャーに関する法律を改正する予定であるが、現在は、まだ特定の変更を提案していないという。
金融市場規制における「有価証券」および「デリバティブ」という用語の中心的定義は、ブロックチェーンベースのビジネスモデルにも関連しているのが原因だ。
国のマネーロンダリング防止法に関しては、仮想通貨とICOに関連する活動をカバーするのに十分だと述べた。 「マネーロンダリング防止法の一般原則は、仮想通貨資産にも適用される」とし、現時点では「根本的な修正」の必要はないと付け加えた。
スイス政府は、連邦財務省がfintechを規制する計画を説明した2016年以来、ブロックチェーンの規制に取り組んでいる。
その後、2017年初頭に、参事会自体は、ブロックチェーンを含むフィンテックを考慮に入れて、国内金融業界の規制変更に関する協議を求めていた。
参照元:CoinDesk
記事執筆
塚田愼一
当サイトに掲載されている情報は、プロジェクトの概要をご理解いただくことを目的として、細心の注意を払って掲載しておりますが、その正確性、完全性、有用性、安全性等について、一切保証するものではありません。
当サイトに掲載されている情報のうち、法令について記載したものがありますが、当サイトは、利用者に対し、法的助言を提供するものではなく、また、弁護士資格を有する者が執筆・監修したものではありません。その正確性、完全性、有用性、安全性等について、一切保証するものではなく、法的事項については、弁護士資格を有する方に御相談ください。
当サイトに掲載されている情報は、いかなる情報も投資活動の勧誘や特定のプロジェクトへの投資の推奨等を目的としたものではありません。
投資等に関する最終ご判断は、読者様ご自身の責任において行われるようお願いいたします。
なお、本情報を参考・利用して行った投資等の一切の取引の結果につきましては、当社では一切責任を負いません。
当サイトに掲載されている情報のうち、過去または現在の事実以外のものについては、執筆時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断による将来の見通しであり、様々なリスクや不確定要素を含んでおります。
つきましては、実際に公表される業績等はこれら様々な要因によって変動する可能性があることをご承知おきください。