ただし、同法の経過措置により、平成29年4月1日時点で、仮想通貨交換業を行っていた者は、同法施行日から起算して6か月間は、新資金決済法第63条の2の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができることとされている。
みんなのビットコインでは、仮想通貨交換業者として登録を受けるため、これまでの間、事前相談として申請概要等の提出により、自社の概要、取扱う仮想通貨の概要及びサービス概要等(資金決済法上の仮想通貨の該当性、仮想通貨交換業の該当性を含む)のほか、仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する社内体制が整備されていることを説明の上、事前に申請に係る審査に必要な資料等を提出していた。
みんなのビットコインは、仮想通貨交換業者として、利用者保護措置、利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理、システムリスク管理等を遵守し、仮想通貨交換業者として求められる内部管理態勢を整備することによって、顧客に仮想通貨を安心して取引できるよう、取り組んでいく。