「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に基づき、規模拡大等に意欲的に取組む農業法人の株式等を取得・保有し、
経営又は技術の指導を行う事業です。従来、同法に基づき農業法人に出資を行うことができる経営主体は株式会社のみでしたが、平
成25年12 月の法改正により、投資主体に投資事業有限責任組合(LPS)が追加された。
(注 2)「認定農業者」とは
効率的かつ安定的な農業経営の育成を目的とする農業経営基盤強化促進法に基づき、経営規模拡大や生産方式の合理化の目標等につい
て記載した農業経営改善計画を作成し、当該計画について市町村から認定を受けた者をいう。