1998年7月に制定された法律で、国税関係帳簿書類の全部又は一部を電子データによる保存を認めた法律である。2015年の改正では、財務省令により施行規則が改正され、スキャナ保存の要件が緩和された。
※2 攻めのIT活用指針
主に国内の中小企業におけるITの利用を促進させるため、有識者を集めた「攻めのIT導入指針策定委員会」において策定された、中小企業における生産性向上に向けたIT導入及びその活用の方向性を示す指針である。http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dounyu_guidelines/index.html